昨年の全国大会の会員総会にて、シニア会員制度が導入されることになりました。
会則第4条においてシニア会員は、「以下の条件を満たし、会員本人が学会事務局にその旨を申請し、理事会において承認された者。①10年以上本学会の会員であること。②65歳以上であること。③大学その他の機関に常勤として所属していないこと。」と規定されています。また会則第5条において、「シニア会員は正会員としての権利を有する。但し、理事・監事の被選挙権は持たない。」となっています。シニア会員の会費は年額5,000円(内規第1条)です。本会費の適用は2016年度からになります。
以上の条件を満たしシニア会員資格への移行をご希望の会員は、その旨を学会事務局までご連絡下さい。