制定 1987年 4 月11日
施行 1987年 4 月11日
改正 1987年11月15日
1988年10月29日
1990年10月20日
1993年10月16日
1994年10月15日
2000年10月14日
2004年 9 月11日
2009年 9 月 8 日
2012年 9月 1日
2015年 9月 1日
2017年 9月15日
2018年 9月11日
2019年 8月30日
(名称)
第1条 本会は、工業経営研究学会[Association for the Study of Industrial Management (Japan)]と称する。
(目的)
第2条 本会は、工業経営に関して共通の関心を持つ異種専門家による学際的研究を推進し、その成果を普及することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、次の事業を行う。
(1)全国大会及びその他の研究発表会の開催
(2)地方部会及び研究分科会に基づく活動
(3)調査並びに実験的活動
(4)学会誌等出版物の刊行
(5)内外の研究団体及び研究者との連絡・交流
(6)全国大会等における産官学交流活動
(7)その他本会の目的を達成するために必要と認められる活動。
(会員)
第4条 本会は、本会の設立趣意と目的に賛同し、会則を認める会員をもって組織する。
2.会員の種別は次の通りとする。
(1) 正会員
大学卒業後2年以上の研究歴又は実務経験を有し、かつ工業経営とその関連領域の研究を志す研究者。または会長が推薦し、理事会が承認した者。
(2) 院生会員
大学院在籍者 (研究生及び留学生を含む) で、安定した職や収入を持たない者
(3) 法人会員
本会の事業を援助する法人その他の団体
(4) シニア会員
以下の条件を満たし、会員本人が学会事務局にその旨を申請し、理事会において承認された者
1)10年以上本学会の会員であること。
2)65歳以上であること。
3)大学その他の機関に常勤として所属していないこと。
(会員の権利)
第5条 正会員は、次の権利を有する。
(1)全国大会及びその他の研究発表会における研究成果の発表と討論への参加
(2)会員総会における審議と決議への参加、並びに役員の選挙権と被選挙権の行使
(3)学会誌その他刊行物への投稿
(4)刊行物の配布
(5)その他本会の行う事業への参加
2.院生会員、及び法人会員は、前項第2号を除く各号の権利を有し、行使できる。但し、法人会員は、第1号、第4号、及び第5号の権利の行使については5名分相当とする。
3.シニア会員は正会員としての権利を有する。但し、理事・監事の被選挙権は持たない。
(会費)
第6条 会員は、所定の会費を納めなければならない。
2.会員が会費を3年以上滞納した場合、退会したものとみなす。
3.会費の額は、内規に定める。
(入会および退会)
第7条 本会に、入会を希望する者は、正会員2名の推薦により理事会に申し込み、理事会の承認を得なければならない。会員としての資格は初年度会費納入をもって発効する。
2.会員が本会を脱退する場合、書面をもって理事会に申し出、理事会がこれを受け付けたとき、会員資格を失う。
(役員)
第8条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 2名
(3)事務局長兼会計担当責任者 1名
(4)理 事 15名
(5)学会監事 1名
(6)会計監事 1名
(7)幹事 若干名
2.理事及び監事の任期はそれぞれ3年とし、連続3選は認めない。
(役員の職務)
第9条 役員は、次の職務を遂行する。
(1)会長は本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときその職務を代行する。
(3)事務局長兼会計担当責任者は学会運営に関わる事務全般について統括するとともに、会計業務全般を統括する。
(4)理事は会長及び副会長を助け、会務の執行に当たる。
(5)学会監事は会計監査のほか、学会会務全般を監査し、必要と認められる場合には会員総会に報告する。
(6)会計監事は本会の会計を監査し、その結果を会員総会に報告する。
(7)幹事は会長及び理事会を補佐し、会務の円滑な遂行にあたる。
(理事の選出)
第10条 理事10名は、会員総会において正会員のなかから互選する。
2.会長は、必要に応じ、選挙された理事10名以外に理事5名以内を指名し、理事会の承認を得るものとする。
(学会および会計監事の選挙)
第10条の2 学会及び会計監事は、会員総会において正会員のなかから互選する。
(会長の選出)
第10条の3 会長は、理事会において理事のなかから互選する。
(副会長の選任)
第10条の4 副会長は、理事のなかから会長が指名し、理事会の承認を受けるものとする。
第10条の5 幹事は、正会員のなかから会長が指名し、理事会の承認を受けるものとする。
2.幹事の任期は3年以内とする。但し、再任は妨げない。
(総会不成立の場合の特例)
第10条の6 自然災害などやむを得ない事情で会員総会が不成立となった場合、特例として理事の任期を次の会員総会まで延長することができる。
(名誉会員)
第11条 本会に名誉会員を置くことができる。
2.理事会は、本会の発展に貢献した会員を名誉会員として会員総会に推薦し、承認を得るものとする。
3.名誉会員は終身とし、会費は免除する。
4.名誉会員は、役員の被選挙権以外の会員としての権利を有する。
(顧問)
第12条 本会に顧問を置くことができる。
2.会長は、理事会が本会の運営にとって必要と認めた会員を顧問として会員総会に推薦し、承認を得ることができる。
3.顧問は、会長の要請により理事会に出席し、意見を述べることができる。
4.顧問の任期は、3年以内とする。
(委員)
第13条 会長は、本会会務の円滑な遂行をはかるために、委員会を置くことができる。
2.委員長は会長が指名し、理事会に報告する。
3.委員は委員長が指名し、理事会に報告する。
4.委員の任期は、3年以内とする。但し、再任を妨げない。
(理事会)
第14条 会長、副会長、及び理事は、理事会を構成する。
2.理事会は会長が招集し、その議長を務める。
3.理事会の決議は、出席理事の過半数の賛成によって行い、可否同数の場合、議長がこれを決する。
4.幹事及び委員は、必要ある時は理事会に出席し、意見を具申できる。
(会員総会)
第15条 本会は、毎年1回(全国大会時に)会員総会を開催する。
2.会員総会は、本会の最高決議機関であって次の事項を審議、決定する。
(1) 事業方針及び事業報告
(2) 予算及び決算
(3) 理事及び学会監事、会計監事の選出
(4) 会費の決定
(5) 会則の改正
(6) 会員総会が必要と認める事項
3.会員総会の議決は、特に定める場合のほかは、出席会員の過半数の賛成によって行い、可否同数の場合は会長がこれを決する。
4.会員総会の議長は、会長がこれに当たる。但し、会長に事故あるとき、会長が指名する副会長又は理事が議長を務める。
(臨時会員総会)
第16条 会長は、次の場合、臨時会員総会を招集しなければならない。
(1) 会長が会員総会の開催を必要と認めたとき。
(2) 理事会が会員総会の開催を決議したとき。
(3) 5分の1以上の正会員が会員総会の開催を要求したとき。
(会計年度)
第17条 本会の会計年度は、毎年7月1日に始まり、6月30日に終了する。
2.本会の決算書類として決算報告書に加えて、貸借対照表を作成する。
3.改選役員の就任は、選出された総会日の翌日からとする。
(会則改正及び解散)
第18条 本会の会則改正及び解散は、会員総会において出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。
(細目)
第19条 本会の運営及び会務執行の細目については、理事会が定める。
2.本会に事務局を設置し、事務局の所在地を本学会の所在地とする。本学会の事務局は以下の住所に置くこととする。
〒162-0801
東京都新宿区山吹町358-5
アカデミーセンター
Tel:03-6824-9373
Fax:03-5227-8631
(設立)
第20条 本会の設立は、1987年4月11日とする。
付 則 第17条の会計年度は2006年度より実施するものとする。