論文審査運営委員会規定

論文審査運営委員会規定(PDF) 論文審査運営委員会規定(Word)

(総則)

第1条  『工業経営研究』投稿規定第8条に従い、本規定は、工業経営研究学会論文審査運営委員会(以下、本委員会という)の運営について定める。

(任務)

第2条 本委員会は、『工業経営研究』へ投稿された査読論文の掲載に関わる審査を行う。

(構成)

第3条

(1)本委員会は、会長により指名された4名以上の論文審査運営委員(以下、本委員という)により構成され、会長は、その中から論文審査運営委員長(以下、本委員長という)を決定する。なお本委員の少なくとも1名は理事とする。

(2)本委員長は、投稿された査読論文の審査を統括する。本委員は、査読者の推薦、論文審査結果についての提案など、本委員長を補佐する。

(査読者)

第4条

(1)本委員会は、査読論文の論文要旨等を参照して当該論文に対する査読者を選出して依頼する。原則として、1査読論文に対する査読者は2名とする。

(2)査読者は、匿名とする。査読者に対して、投稿者の氏名や所属など投稿者が推定される事項については、匿名とする。

(論文審査の手続き)

第5条

(1)本委員会は、学会誌編集委員会より査読論文を受け取る。

(2)本委員会は、当該の査読論文に対する査読者を選定する。

(3)選定した査読者に依頼する。

(4)査読者は所定の期日までに査読結果を報告する。

(5)審査の期日は査読者に依頼した日より1ヶ月以内とする、ただし、委員会があらかじめ査読結果報告期日を指定し、査読者が了承した場合には、その指定期日までを審査期間とする。

(6)投稿者は、本委員会より査読論文の掲載を可とする審査終了の連絡を受けた後、速やかに学会誌編集委員会に当該論文を送付する。

(査読結果の表示とその扱い)

第6条

(1)査読者は、以下の基準に基づき、査読論文の総合審査結果を表示する。

  評点A:内容は適格であり、このまま掲載を可とする。

  評点B:指摘した事項の改善・訂正を要請し、確認できれば掲載を可とする。

  評点C:指摘した事項の改善・訂正を要請し、再査読を行う。

  評点F:不適格であり、掲載を否とする。

(2)査読論文の総合審査結果に基づき、次の基準によって査読論文の取扱いを決める。

  1. 各査読者による総合審査結果が、いずれも評点B以上の場合は、査読論文を掲載可能とみなし、原則として査読者による審査を終了する。ただし、総合審査結果が評点Bである場合には、指摘された事項の改善・訂正を要請して、その改善・訂正を本委員会が確認した後に査読論文の掲載を可とする。また、本委員会は査読者のコメント以外にも、論文としての形式、表現方法、投稿規定に準拠していない部分の改訂などについて改善を要請することができる。
  2. 査読者の一人の総合審査結果が評点C、もう一人のそれが評点C以上の場合には審査を継続する。
  3. 査読者の一人の総合審査結果が評点F、もう一人のそれが評点B以上の場合には、新たに別の査読者を選定して審査を継続する。別の査読者の審査を受けた場合に、その別の査読者の総合審査結果が評点C以下の場合には査読論文の掲載を不可とし、審査を終了する。なお、査読者の一人の総合審査結果が評点F、もう一人のそれが評点Cの場合には、査読論文の掲載を不可とし、審査を終了する。
  4. 総合審査結果が評点Cと判定された査読論文が、再査読の結果、評点B以上とならない場合には、査読論文の掲載を不可とし、審査を終了する。
  5. 各査読者の総合審査結果がいずれも評点Fの場合には、査読論文の掲載を不可とし、審査を終了する。
  6. 投稿者が、審査の過程で論文の投稿を取り下げた場合には、審査を終了する。

付則 1 本規定は2015年4月1日より施行する。
付則 2 本規定は2019年5月1日より施行する。