工業経営研究学会内規

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制定 1987年4月11日
施行 1987年4月11日
改正 1987年11月15日
1988年10月29日
1990年10月20日
1993年10月16日
1994年10月15日
1995年10月14日
1996年10月12日
1997年10月25日
1998年12月15日
1999年10月23日
2004年 9月11日
2009年 9月 8日
2011年 9月 3日
2012年 9月 1日
2013年 9月 1日
2014年 9月11日
2015年 8月29日
2015年 9月 1日
2016年 9月 9日
2023年 8月30日

(会費)
第1条 会費は、次のように定める。
(1)正会員   年額8,000円
(2)院生会員  正会員会費の2分の1
(3)法人会員  年1口(30,000円)以上
(4)シニア会員 年額5,000円

第2条 理事及び監事の選出方法は、次の通りとする。
(1)理事は、東日本・西日本各5名、計10名の連記式投票によって、得票順に東・西各5名を決定する。但し、会員の東・西分布状況に鑑み、不完全連記(記名数不足及び東・西各5名連記に反する投票)も可とする。
(2)会則第10条の(2)に規定する学会監事及び会計監事は、会員総会において正会員のなかから各1名を互選する。
(3)投票の結果、同点者が出て定数を越えた場合、年長順に当選者を決定する。

(役員の英称)
第3条 役員の英称は、次の通りとする。
会 長  PRESIDENT
副会長  VICE-PRESIDENT
理 事  DIRECTOR
学会監事及び会計監事AUDITOR

(名誉会員及び顧問)
第4条 名誉会員及び顧問の資格要件は、次の通りとする。
(1)名誉会員の資格要件は、会長・副会長等の役員経験者とする。
(2)顧問は、理事等の役員経験者とする。

(田杉競基金)
第5条
(1)名誉会長 田杉 競先生の名を学会基金に冠せて永く学会の礎石とする。
学会基金の呼称「田杉 競 基金」
(2)「田杉 競 基金」は学会の会計と分別し、会長が会長、副会長の経験ある会員の中から委嘱した委員数名によって運営する。基金の有効活用を計るため、運営委員会と理事会は相互に協力し、会長が統括する。

(地方部会)
第6条
(1)本会に次の地方部会を置く。
北海道部会、東北部会(青森・秋田・岩手・山形・福島・新潟の諸県)、関東部会、中部部会(愛知・岐阜・三重・富山・福井・石川の諸県)、関西部会(関西、四国、山口県を除く中国地方)、九州部会(山口県・九州地方・沖縄)し、本会の現状に鑑み、当面、北海道部会、東日本部会(東北・関東地方)、中部部会、西日本部会(関西・四国・中国・九州地方)とする。
(2)地方部会代表(部会長)には、部会所属の理事、顧問、又は委員がこれに当たる。
(3)地方部会は、本会の目的に沿って白主的に運営、活動するものとする。
(4)地方部会代表(部会長)の任期は、原則3年とし、6年を越えないものとする。

(委員会)
第7条 会則第13条により、以下の委員会を置く。
(1)学会誌編集委員会
(2)論文審査運営委員会
(3)会員表彰選考審査委員会
(4)規定改定、学会活動記録委員会
(5)産学交流委員会
(6)学会ホームページ・関連学会調査委員会

(学会事務局)
第8条
(1)本会に学会事務局を置く。学会事務局は、会長・理事会の意を受け学会運営の実務を担当する。
(2)学会事務局には、事務局長、2名以上の理事・幹事を置く。
(3)事務局長は、学会運営のための事務処理を総括する。
(4)事務局長は、理事または幹事が担当する。
(5)委員長・担当理事・幹事の選任は会長が候補者を指名し、理事会に報告する。

(研究分科会)
第9条 本会の研究活動の活性化のため、研究分科会を置くことができる。
研究分科会の設置には、その代表予定者が研究目的・運営方法・研究組織などを記した研究計画書を添え、理事会に設立の申請を行い、理事会で承認し、総会で報告する。

(学会誌)
第10条
(1)会員の研究成果を公開・周知するために学会誌を発行する。
(2)学会誌の名称は『工業経営研究』(英文名 Journal of Industrial Management Research)とする。
(3)学会誌には招待論文、投稿論文、その他(書評、調査報告、ワーキングペーパー抄録、表彰、部会報告、会告など)を掲載する。
(4)学会誌の編集は学会誌編集委員会が、投稿論文の審査は論文審査運営委員会が担当する。
(5)投稿についての詳細は『工業経営研究』投稿規定および『工業経営研究』執筆細則に従うものとする。
(6)アーカイブのために、学会誌は国立国会図書館に2部、日本学術会議および科学技術振興機構に各1部寄贈する。
(7)学会誌は並行して電子化を行い、JーStageを利用する。公開は発行から半年後とする。

(ワーキングペーパー)
第11条
(1)会員の研究成果を早期に公開するためにワーキングペーパーを発行することができる。
(2)ワーキングペーパーは地方部会及び研究分科会が発行する。
(3)ワーキングペーパー発行の詳細は、ワーキングペーパー発行規定に従うものとする。

(広報)
第12条
(1)学会活動の広報は、学会通信およびホームページにて行う。
(2)学会通信は学会事務局が編集・発行する。
(3)ホームページの編集は学会ホームページ・関連学会調査委員会が担当し、事務局長が承認した後、公開される。
(4)ホームページの管理については、ホームページ管理細則に従うものとする。

(全国大会)
第13条
(1)会員の情報交換や研究交流のために、全国大会を開催する。
(2)全国大会は、その都度、会長が指名した全国大会実行委員が担当する。
(3)全国大会では予稿集を発行する。予稿集は科学技術振興機構に1部を寄贈する。
(4)全国大会では会員のみが報告できる。共同報告の場合は連名者も会員でなくてはならない。ただし、統一論題報告並びに本学会からの依頼による講演等はこの制限の対象としない。
(5)全国大会での報告については、1大会あたり1会員1報告とする。共同報告の場合、同一大会に単独での報告がある場合は、筆頭報告者になれない。
(6)会費が未納の場合は報告できない。

(会員表彰制度)
第14条
(1)本会は、会員の優れた研究活動及び顛著な学会活動を表彰するために、次の各賞を制定する。
学会賞
研究奨励賞
若手研究者賞
学会貢献賞
(2)学会賞
対象者:全会員
候補作品:①本会学会誌及び他誌掲載の会員単独又は会員共同論文、会員単著又は会員共著、及び会員編著(但し、執筆者の過半数が会員であること)
②候補作品の発表時期の期限は受賞年から数えて過去4年以内とする。
受賞者数:2名以内
受賞制限:受賞者は4年を越えなければ再受賞できない。
副賞:学会賞については副賞を贈呈できる。
(3)研究奨励賞
対象者:10月1日現在、満39歳までの会員
候補作品:特定した課題についての過去の一連の業績とし、かつその中に本学会発表論文を含むもの。
受賞者数:2名以内
受賞制限:受賞者は3年を越えなければ再受賞できない。
(4)若手研究者賞
対象者:審査対象研究の刊行時点で満30歳以下の会員で、本学会の全国大会、地方部会、研究分科会のいずれかにおいて1回以上の研究報告をしている者。
候補作品:推薦締め切り日(4月末日)までの2年間に、本学会の学会誌などの出版物に掲載された研究論文または本学会以外の出版物に掲載された研究論文。
(5)学会貢献賞
有資格者:本会の役員・部会長・研究分科会主査(代表)を通算9年以上務め理事会が推薦する会員、及び会長・副会長を1期以上務め理事会が推薦する会員
受賞者数:特に制限なし
受賞制限:会員期問中、1回
(6)学会賞、研究奨励賞及び若手研究者賞の選考・審査
①学会賞、研究奨励賞及び若手研究者賞の選考と審査のために会員表彰選考審査委員会を設置する。
②会員表彰選考審査委員会は、学会誌編集委員に若干の会員を加えて構成する。
③会員表彰選考審査委員会委員長は、副長の1人がこれに当たる。
④会員表彰選考審査委員会は、学会賞及び研究奨励賞の候補作品を全国大会の翌年4月までに選考する。⑤会員表彰選考審査委員会は、選考した候補作品を審査し、全国大会までに受賞作品を決定する。
(7)学会貢献賞の選考
①学会貢献賞候補者の選考は、理事会がこれに当たる。
②会長は、学会貢献賞候補者の選考結果を会員総会に報告し、承認を求めるものとする。
(8)審査結果、通知、授与
①会員表彰選考審査委員会委員長は、選考審査の結果を会長に報告し、会長は理事会に諮り、速やかに承認の手続きを執り、受賞者に通知する。
②学会賞、研究奨励賞、若手研究者賞、学会貢献賞の授与は、全国大会時に行う。
*会員表彰制度運用規則
①会員表彰選考審査委員会は、学会賞、研究奨励賞及び若手研究者賞の候補作品を広く会員から自薦他薦を問わず募り、推薦された候補作品に対して分担審査を行い受賞作品の最終決定を行う。(理事会、1997.1.31決定、理事会、2013.8.31改定)
②推薦は、別に定める推薦様式を用いて行うこととする(理事会、2013.8.30決定)

(対外表彰制度)
第15条
(1)本会は、社会の優れた工業経営活動を表彰するため、次の各賞を制定する。
工業経営賞
産業貢献賞
生産経営賞
(2)工業経営賞
対象者:全国大会における招聘講演の主体組織またはその代表者
授与基準:これから工業経営の発展に範となる、革新的でかつ国際競争力のある展開事例であること。
(3)産業貢献賞
対象者:学会との産学交流に貢献ある産学官の組織またはその代表者
授与基準:産業発展に貢献する優れた工業経営事例であること。
(4)生産経営賞
対象者:本会、部会、分科会が関係した産学官の組織またはその代表者
授与基準:生産管理の発展に範となる、優れた生産活動であること。
(5)対外表彰の選考・審査・授与
①対外表彰は会長がこれを主催する。会長に支障あるときは理事会の承認を得て副会長のいずれかがこれを代行する。
②工業経営賞及び産業経営賞は、理事会の推挙を得て、会長は候補事例を理事会の審議に委ね、その過半数の合意を経て会員総会で決定し、全国大会で授与する。
③生産経営賞は、理事会員あるいは部会、分科会代表者の推挙を得て、会長は候補事例を副会長と学会監事に諮り、その合意によって随時発行し、推挙者によって授与される。

(本会出版物の複写権頒布)
第16条
(1)本会の名称を使用した出版物の複写権及び複写に伴う送信権(複写権等という)は、本会に帰属する。
(2)本会に帰属する論文及び出版物の複写権及び複写に伴う送信権(複写権等という)は、これを学術著作権協会に委託する。
(3)学術著作権協会から配分される複写権等の使用料は、多少に拘わらず、本会の収入とみなす。(4)「工業経営研究」誌の追加頒布を会員が希望する場合、会員以外の者で頒布を希望する場合、学会事務局に申し出、残部のある場合発布を受けることができる。その場合の頒布価格は送料を含めて4,000円とする。

(電子化に伴う著作権)
第17条
 学会誌が電子化されるに際し、学会誌掲載の論文の著作権は本学会に帰属する。

(顧問就任の特例)
第18条
(1)会則第12条の規定にかかわらず、前会長は引き継ぎを補佐するため、1期に限り顧問に就任する。なおこの規定は会則第12条2項の適用を制限するものではない。
(2)本条は改正以降の実施にのみ適用し、旧規定による就任は旧規定に準じて継続する。

(内規の変更)
第19条 本内規の変更については、理事会の議を経て、会員総会の承認を得なければならない。